ふるさと納税②~自治体から受けった特産品は何所得?その1~
最近、ふるさと納税のお礼の品として人気になっているのが、「体験型」だそうです。実際に、ふるさと納税に関するサイトを見てみると様々な「体験型」のものがありました。
これから、駆け込み需要のある「ふるさと納税」について今日も説明します。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「ふるさと納税①」では、「ワンストップ特例制度」について説明しました。
「ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は必ず、ふるさと納税を行った各自治体へ忘れずに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を翌年の1月10日までに提出してくださいね。
また、「所得税の確定申告が必要な方」や「その年中のふるさと納税を行った自治体が5団体以上の方」はこの「ワンストップ特例制度」の適用は受けることができませんのご注意ください。
「ふるさと納税②」では、自治体から受取った特産品は何所得?について説明します。
●自治体から受け取った特産品は何所得?
「ふるさと納税」を納税を行うことにより、各自治体からその地域の特産品を受け取ることがありますね。
この、自治体から受け取った特産品は、所得税法上「一時所得」が発生します。
なぜなら、「ふるさと納税」の謝礼として受け取る特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得に該当しないためです。また、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられるためです。
そのため、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
ちなみに、「一時所得の金額」の計算式は下記のようになっております。
〔一時所得の金額の計算式〕
一時所得の金額=〔A.その年中の一時所得に係る総収入金額〕-〔B.その収入を得るために支出した金額の合計額(※1)〕-50万円(※2)
(※1) その収入に生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
(※2) AからBを控除した残高が50万円に満たない場合には、その残高となります(一時所得の金額がゼロとなります)。
「ふるさと納税③」では、所得税の確定申告が必要になる場合を例題を使って説明します。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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