マイナンバーの基礎知識⑦

とうとう11月に入りましたね。

今朝のニュース番組を見ていると、今年も渋谷ではハロウィンで盛り上がっていましたね。

そんなハロウィンも終わり、今年も残り2ヶ月を切ってしまいました。

皆さんは、今年なにかやり残したことはありませんか?

「後2ヶ月しかないからな・・・」と考える人や「まだ2ヶ月もあるじゃないか!」と考える人とではやはり、今年のやり残しへの取り組み方への熱量が違うのではないかと感じます。

 

2ヶ月と考えると後少ないなと感じても、日にちで考えると今日(11/1)を含めて残り60日以上も残っています

悔いが残らないように1日、1日を大切に過ごしていきましょう!

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

マイナンバーの基礎知識⑥」では、従業員などの他にどういう方からマイナンバーを取得するのかについて説明しました。

 

「マイナンバーの基礎知識⑦」では、もし従業員などからマイナンバーを取得できなかった場合について説明します。

 

●もし、従業員などからマイナンバーを取得出来なかった場合には?

 

個人情報の1つである、「マイナンバー」。そのため、マイナンバーを求められても提出をしたくないという方がいらっしゃる可能性があります。

ですが、税金や社会保障などマイナンバーの記載を法令で求められている書類については記載をしなくてはいけません。そのため、マイナンバーの記載が求められている書類については「マイナンバーの記載が義務なんですよ」とマイナンバーを取得する必要のある方に伝えてください。

それでも、マイナンバーの提供していただけない場合には、書類の提出先の指示に従って提出して下さい。

 

ちなみに国税庁の場合、マイナンバーの提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確する必要があります。

(参考:国税庁HP「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉FAQ(平成28年10月7日現在)の「法定調書に関するFAQ」)

 

年末調整や法定調書作成の時期に慌てないように、早め早めの準備をしていきましょう。

 

 

 

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