マイナンバーの基礎知識⑮
昨日は、「今年の漢字」が発表されましたね。2016年は「金」となりました。過去にも2008年、2012年も選ばれており、今年で3回目。すべて夏季オリンピックが開催された年です。
そうなると東京オリンピック開催される2020年も「金」が選ばれるのでしょうかね。
それでは、寒さに負けず今日も張り切っていきましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑭」では、マイナンバーの管理「(2)管理・保管について」として、管理する場所や管理方法が適切かの確認をしましたね。
「マイナンバーの基礎知識⑮」では、マイナンバーの管理「(3)マイナンバーの取扱い(ルール)」について説明します。
●マイナンバーの取扱い(ルール)について
マイナンバーの管理として最後に「マイナンバーの取扱い(ルール)」を決めていきましょう。
下記が「マイナンバーの取扱い(ルール)」の代表的な例です。
①マイナンバーが記載された書類などを机の上に放置や、置き忘れをしない。
※マイナンバーが取扱担当者以外の方の目に触れてしまうことや、紛失防止のためです。
②社内で決めたマイナンバーの破棄方法以外でマイナンバー記載の書類やデータを破棄しない。
※マイナンバーの情報が入っているパソコンを破棄する場合には、データを削除してから破棄し、マイナンバーが記載された書類等では、シュレッダーにかけてから破棄するなど決められた方法で破棄するなど、取扱担当者以外の方に見られないようにします。
③マイナンバーを取扱う作業を行う際には、人の出入りが少ない場所や間仕切り等で作業場所を区分して行う。
※第三者がのぞき見(情報が漏れできない)ようにするためです。
④マイナンバー記載の書類等の保管場所は、第三者(特に会社外部の方)の目が届かない場所に保管する。
※不特定多数の人が訪れる場所(玄関付近の部屋や応接間など)では、マイナンバーの情報が流出する可能性が 上がってしまいますので、そのような場所には保管しないようにします。
上記の4点の「マイナンバーの取扱い(ルール)」はあくまで代表的なものですので、会社が独自で必要だと思った場合には、どんどん追加して、より良いモノを作って下さい。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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