マイナンバーの基礎知識⑯
今朝の天気予報を見ていたら西日本や日本海側では大雪のおそれがあるようですが、関東平野のではあまり雪が降らないと予報していました。
ですが、油断は禁物ですよね。
あくまで、予報。雪が降ってきたときの対策をしたり、時間に余裕を持っていきましょう。
それでは、寒さに負けず今日も張り切っていきましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑮」では、マイナンバーの管理「(3)マイナンバーの取扱い(ルール)」について説明しました。
代表的な「マイナンバーの取扱い(ルール)」として4つ
「①マイナンバーが記載された書類などを机の上に放置や、置き忘れをしない。」
「②社内で決めたマイナンバーの破棄方法以外でマイナンバー記載の書類やデータを破棄しない。」
「③マイナンバーを取扱う作業を行う際には、人の出入りが少ない場所や間仕切り等で作業場所を区分して行う。」
「④マイナンバー記載の書類等の保管場所は、第三者(特に会社外部の方)の目が届かない場所に保管する。」
がありましたね。
「マイナンバーの基礎知識⑯」では、税務関係書類へのマイナンバーの記載対象書類の見直し(扶養控除等申告書)について説明します。
●税務関係書類へのマイナンバーの記載対象書類の見直し(扶養控除等申告書)
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われました。
その中で、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。
※基本的には、扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び、控除対象扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。
給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿などの説明は、次回以降の「マイナンバーの基礎知識」シリーズにて説明します。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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