マイナンバーの基礎知識⑰
皆さん、風邪やインフルエンザなどにはかかっておりませんか?
群馬県の感染症発生動向調査を見ると、徐々にインフルエンザ患者数が増えているようです。
手洗いやマスクの着用などの感染症予防をして、健康に過ごしましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑯」では、税務関係書類へのマイナンバーの記載対象書類の見直し(扶養控除等申告書)について説明しました。
その中で、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載は要しないものとされましたね。
「マイナンバーの基礎知識⑰」では、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した一定の帳簿とはなんなのかを説明します。
●給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した一定の帳簿とは?
給与支払者が、扶養控除等申告書に記載する必要のある従業員本人、控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の氏名とマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿で、下記の申告書の提出を受けて作成されたものに限られています。
1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.従たる給与についての扶養控除申告書
3.退職所得の受給に関する申告書
4.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
※給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又は、マイナンバー(個人番号)と提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)が異なる場合には、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする取扱いをとることができませんので注意ください。
次回の「マイナンバーの基礎知識⑱」では、扶養控除等申告書へマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には何が記載されている必要があるのかを説明します。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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