マイナンバー制度の基礎知識④
本日も今週の火曜日同様に、夏日になるようですね。東京では予想最高気温が28℃と10月下旬とは思えないくらい暖かいですよね。
とは言いつつも朝晩は、やっぱり秋なんだなと感じるくらい寒いですよね。
そんな寒暖差には負けずに、今日も張り切っていきましょう!
「マイナンバー制度の基礎知識③」では、マイナンバーと法人番号の違いについて説明しました。
マイナンバーと法人番号の代表的な違いとして、「桁数」「通知元」「番号の利用目的の制限」「番号の検索」の4つを説明しましたね。
「マイナンバー制度の基礎知識④」では、マイナンバーを取得する必要のある従業員等の範囲について説明します。
●マイナンバーを取得する必要のある従業員等の範囲
マイナンバーを取得する必要のある従業員等の範囲は下記のようになっています。
・役員
・正社員
・契約社員、嘱託社員
・パート、アルバイト
・外国人従業員
※上記、従業員等の扶養親族も含みます。
昨年10月から、マイナンバーが記載されたカード(通知カード)が送付されました。「マイナンバー制度の基礎知識②」でも説明したとおり、マイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」に利用されます。そのため、従業員の社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて従業員からマイナンバーを取得する必要があります。
マイナンバーを取得する必要があるのは従業員だけではなく、パートやアルバイトの方からもマイナンバーを取得する必要があります。
また、日本に居住する外国人に対してもマイナンバーが付与されているので、外国人従業員からもマイナンバーを取得するする必要があります。
さらに、従業員等だけでなく、その扶養親族のマイナンバーを取得する必要もありますので注意して下さい。
ただし、派遣社員の場合は、派遣元の会社がマイナンバーを取得するため、派遣先の会社が本人からマイナンバーを取得する必要はないのでこの点についても注意して下さい。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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