マイナンバー制度の基礎知識⑥

後数日で、ハロウィンになりますね。一昔前はあまり日本には知れ渡っていませんでしたが、今ではすっかり定番のイベントになってしまいましたね。

そんなハロウィンは今や、バレンタインを超えるほどの経済効果があるらしいです。

(確かに,お菓子の他に毎年渋谷ですごい仮装しているのをテレビで見たりしますしね。)

 

ハロウィンの熱気に負けずに、今日も張り切って頑張りましょう!

 

マイナンバー制度の基礎知識⑤」では、従業員等からマイナンバーを取得する際の注意点について説明しました。

従業員等からマイナンバーを取得する際には必ず、その利用目的を「通知」又は「公表」してから従業員等から取得して下さい。

 

「マイナンバー制度の基礎知識⑥」では、従業員の他にどのような人からマイナンバーを取得する必要があるのか説明します。

 

●マイナンバーを取得する必要のある人は?(従業員等以外)

マイナンバー制度の基礎知識④」で、マイナンバーを取得する必要のある社員について説明しましたが、その方々以外からもマイナンバーを取得する必要のある場合があります。

それは、税理士や社会保険労務士に対しての「報酬」などのの支払調書や不動産関連の支払調書にも必要があるため、

 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、支払先のマイナンバーを取得し、

不動産関連の支払調書では、不動産の貸主からマイナンバーを取得する必要があります。

 

上記の方からマイナンバーを取得する場合にも、従業員等からマイナンバーを取得する時と同様に、その利用目的を「通知」する必要がありますのでご注意ください。

 

※上記の従業員等以外の方からマイナンバーを取得する必要のあるケース以外にも、マイナンバーを取得するケースがあります。その場合でも、マイナンバーを取得する必要のある方に、マイナンバーの利用目的を「通知」するようにしてください。

 

 

「ハロウィンのかぼちゃハロウィンのかぼちゃ」のフリー写真素材

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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