マイナンバー制度の基礎知識⑨
先日、お客様のところへ巡回監査した際に「税務署から封筒が届いたんだけど」とおっしゃり封筒を見たところ、もう年末調整の資料が届いていました。
「マイナンバー制度の基礎知識」シリーズで何回も、「年末調整」と記載していましたが、お客様のところで年末調整の資料が入った封筒を見てより、年末調整シーズンなのだなと実感しました。
それでは、今日も張り切って頑張りましょう!
「マイナンバー制度の基礎知識⑧」では、従業員等へ渡す源泉徴収票には「マイナンバー」の記載が必要なのかについて説明について説明しました。
従業員等へ渡す源泉徴収票には、「受給者(従業員等)のマイナンバー」や「支払者のマイナンバー又は法人番号」の記載は不要でしたね。
ただし、税務署などへ提出する際には「受給者(従業員等)のマイナンバー」や「支払者のマイナンバー又は法人番号」の記載は必要ですのでご注意ください。
「マイナンバー制度の基礎知識⑨」では、年末調整シーズンなので従業員等に記載を求める「扶養控除等(異動)申告書」。「マイナンバーを記載する必要が出てきたが、一体何年間保管しなきゃいけないのか?」について説明します。
●「マイナンバーを記載した扶養控除等(異動)申告書」は何年保管するの?
「マイナンバーを記載した扶養控除等(異動)申告書」の保存期間は、
提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管が必要となります。
「扶養控除等(異動)申告書」のように、一定期間書類を保管することが法令で求められ義務付けられています。
そのため、業務で使用しなくなったマイナンバーが記載された書類であってもすぐに廃棄することができませんので、保存期間が過ぎるまでしっかり保管することが必要です。そのため、安易に廃棄しないようにご注意ください。
「扶養控除等(異動)申告書」以外にも保存すべき定めのある書類がありますので、書類等を廃棄する際には、気を付けてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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