平成29年度税制改正③~事業承継税制の要件の緩和~
事務所の植物たちのつぼみがどんどん大きくなり、春がもうそろそろ訪れるのかなと心待ちしております。
色々な花が咲きとてもきれいなのですが、そうなると大変なのが花粉ですよね。
花粉症の方は花粉の状況も気にしつつ又対策をして、今日も張り切っていきましょう。
「平成29年度税制改正②」では「配偶者特別控除」の部分について説明しました。
今回の税制改正により配偶者特別控除でも、配偶者の所得金額が、現行の「38万円超、76万円以下」から「38万円超123万円以下」へと引上げられましたね。
また、「配偶者控除」のとき同様に、納税者本人の給与所得(給与収入ではありません)などを含めた合計所得金金額が1000万円を超える場合には「配偶者控除」適用を受けることができないこととなっています。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と同様に配偶者特別控除額が逓減されます。
今回の「平成29年度税制改正③」は事業承継税制の要件が緩和について説明します。
●平成29年度税制改正③~事業承継税制の要件の緩和~
事業承継税制の適用を受け、一定の要件をクリアしていなければ、この適用が取り消されてしまいます。
その要件の1つとして「雇用の8割以上を5年間平均で維持しなければいけない要件」があります。
この要件が平成29年度税制改正前では、雇用要件を計算するさい(相続開始時又は、贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算)に1人に満たない端数があった場合、「端数切上げ」となっていました。
今回の平成29年度税制改正により、この「端数の切上げ」が「端数切下げ」となりました。
※ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が1人の場合には、1人となります。
つまり、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が4人だった場合、
平成29年度税制改正前では、「4人×80/100=3.2人⇒4人(端数切上げ)」だったのが、
平成29年度税制改正により、「4人×80/100=3.2人⇒3人(端数切下げ)」となりました。
また、この税制改正は、平成29年1月1日以後から適用されます。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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