平成29年度税制改正④~消費税・仮想通貨の取扱いに関する改正~
だいぶ暖かくなり、日中の気温が夏日になる日もでてきましたね。
事務所にあるベンケイソウもこの暖かさで無事に咲くことができました♪
この他にも、ツボミが付いていますので開花が楽しみです。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「平成29年度税制改正③」では事業承継税制の要件が緩和について説明しましたね。
平成29年度税制改正により、事業承継税制の適用要件の1つである「雇用の8割以上を5年間平均で維持しなければいけない要件」についての要件が緩和されました。
この要件が平成29年度税制改正前では、雇用要件を計算するさい(相続開始時又は、贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算)に1人に満たない端数があった場合、「端数切上げ」となっていましたが、今回の平成29年度税制改正により、この「端数の切上げ」が「端数切下げ」となりました。
※ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が1人の場合には、1人となります。
今回の「平成29年度税制改正④」では、消費税に関する税制改正として「仮想通貨の取扱いに関する改正」について説明します。
●仮想通貨の取扱いに関する改正
新聞などを見ているとよく目にする「仮想通貨」に関する記事がありますね。
現行の消費税法では、この「仮想通貨」の譲渡については課税取引として取り扱われていますが、
平成29年税制改正により、「仮想通貨」の譲渡について非課税取引として取り扱われることになりました。
今回の税制改正の背景として、資金決済法などの改正により「仮想通貨」は支払い手段として位置づけられることや、イギリスなどの諸外国における仮想通貨の取扱いを考慮したためです。
また、この改正の適用時期は、平成29年7月1日以後から適用されます。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*