平成29年度税制改正⑤~医療費控除~

朝からだいぶ暖かくなり、昼には真夏日まで気温が上がる場所も出てきましたね。

まだ、この時期ですと体が暑さになれていないため、熱中症気を付けなければなりませんね。

こまめに水分補給とするなど、熱中症対策をしていきましょう。

 

また、明日から20℃前後の気温に戻ってしまいますので、風邪など引かないように、体調管理気を付けて週末を過ごしていきましょう。

 

それでは、暑さに負けずに今日も張り切っていきましょう!

 

平成29年度税制改正④」では、消費税に関する税制改正として「仮想通貨の取扱いに関する改正」について説明しましたね。

現行の消費税法では、この「仮想通貨」の譲渡については課税取引として取り扱われていますが、

平成29年税制改正により、「仮想通貨」の譲渡について非課税取引として取り扱われることになりましたね。

 

今回の「平成29年度税制改正⑤」では、医療費控除について説明します。

 

●医療費控除の改正

 

医療費控除の適用を受ける人は、所轄の税務署へ医療費の領収書などを提示(提出)していましたね。

 

ですが、平成29年度の税制改正により、医療費の領収書又は、医薬品購入費の領収書の提示に代えて、『医療費の明細書』または『医薬品購入費の明細書』を提出することになりました

そのため、医療費などの領収書は手元で保管することになります。

また、税務署長は確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書や医療品購入費の領収書の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので、医療費の領収書などの廃棄時期には気を付けましょう。

 

この改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。

 

ただし、経過措置あり、平成29年分から31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書または医療品購入費の領収書添付又は提示による医療費控除もできます。

 

 

健康第一ですので、日常での体調管理を気を付けて健康に過ごしていきましょう!

 

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