平成29年度税制改正⑥~取引相場のない株式の評価の見直し①~
ここ数日、曇りや雨の天気が続いていましたが、やっと晴れとなりましたね。
ただ、夜になるにつれ天気は良くないようです。
なにはともあれ、せっかくのいい天気!今日も張り切っていきましょう!
「平成29年度税制改正⑤」では、医療費控除について説明しましたね。
今まで、医療費控除の適用を受ける人は、所轄の税務署へ医療費の領収書などを提示(提出)していましたが、平成29年度の税制改正により、医療費の領収書又は、医薬品購入費の領収書の提示に代えて、『医療費の明細書』または『医薬品購入費の明細書』を提出することになりましたね。
それいにより、医療費などの領収書は手元で保管することになります。
また、税務署長は確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書や医療品購入費の領収書の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので、医療費の領収書などの廃棄時期には気を付けましょう。
今回の「平成29年度税制改正⑥」では、「取引相場のない株式の評価の見直し」として、について説明します。
●取引相場のない株式の評価の見直し①~類似業種比準方式の計算の見直し~
類似業種方式の計算の見直しとして下記の3つが挙げられます。
1.類似業種の株価の見直し
2.類似業種の3要素の数値の見直し
3.比準3要素のウェイトの見直し
上場企業の株価が上昇しているため、中小企業の中には、業績に大きな変化のない状況下であっても想定外に株価が高く評価されることにより、円滑な事業承継に影響を可能が生じているなどのといった背景があり今回見直しがされました。
次回の「取引相場のない株式の評価の見直し②~類似業種比準方式の計算の見直し~」ではどのような改正がなされたのかを説明します。
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