平成29年度税制改正⑪~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し③~
「平成29年度税制改正⑩」では、「取引相場のない株式評価の見直し」の2つ目であるである「評価会社の規模区分の基準についての見直し」について説明しましたね。
取引相場のない株式等の発行会社の規模は、大については上場企業に匹敵する会社から、小は個人企業と変わらない会社まで様々あります。そのため、会社の規模と関係なく同一の評価方法で会社の株式の評価をするのは適当ではないということから、会社規模に適した評価方法により評価することとしています。
今回の「平成29年度税制改正」では、評価会社の規模区分を判断する従業員数や金額等の基準について「大会社」と「中会社」の適用範囲を拡大する見直しが行われました。
この「評価会社の規模区分の基準についての見直し」の適用時期については平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産から適用となっております。
今回の「平成29年度税制改正⑪」では、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」のついて説明します。
●平成29年度税制改正~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し③~
平成29年度税制改正により、今までの控除対象配偶者を「同一生計配偶者」、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者について「控除対象配偶者」と規定されることになりました。
さらに、居住者(合計900万円以下でるものに限る。)の配偶者でその居住者との生計を一にするもの(青色専従者は除かれます)のうち、合計所得が85万円以下である者を「源泉控除対象配偶者」と規定されました。
今回の「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」に伴い、月々の源泉徴収義務(年末調整を除きます)における配偶者控除の対象者が「源泉控除対象配偶者」に限定されることになりました。
これにより「控除対象配偶者」の場合、年末調整又は確定申告により、配偶者控除又は、配偶者特別控除の適用を受けることになります。
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