平成29年度税制改正⑫~住宅借入金等特別控除~

 

平成29年度税制改正⑪」では、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」のついて説明について説明しましたね。

平成29年度税制改正により、今までの控除対象配偶者を「同一生計配偶者」、同一生計配偶者のうち合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者について「控除対象配偶者」と規定されることになりましね。

さらに、居住者(合計900万円以下でるものに限る。)の配偶者でその居住者との生計を一にするもの(青色専従者は除かれます)のうち、合計所得が85万円以下である者を「源泉控除対象配偶者」と規定されました。

今回の「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」に伴い、月々の源泉徴収義務(年末調整を除きます)における配偶者控除の対象者が「源泉控除対象配偶者」に限定されることになりましす

「控除対象配偶者」の場合、年末調整又は確定申告により、配偶者控除又は、配偶者特別控除の適用を受けることになります

毎月の業務に関わってくる部分ですので、チェックしていきましょう!

 

それでは、今回の「平成29年度税制改正⑫」では、住宅借入金等特別控除について説明します。

 

●住宅借入金等特別控除~災害に関する税制上の措置~

 

平成29年度税制改正適用前では、住宅借入金等特別控除の適用を受けている住宅が、災害等により居住の用に供することが出来なくなった場合には、居住の用に供することが出来なくなった年の翌年以降は特別控除が適用されませんでした

 

ですが、近年、地震などによる災害が頻発していることをを踏まえて、平成29年度税制改正により災害により居住の用に供することが出来なくなった年以後の従前住宅に係る適用年について住宅借入金等特別控除が適用できることになりました。

ただし、一定の要件に該当しなかった年までの各年に限られます。

 

この取扱いは平成29年分以降の所得税について適用されることになります。

 

何はともあれ、その様な大きな災害等が起きないで平和に過ごしていきたいものですね。

 

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