平成29年度税制改正⑭~居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し~

 

 

平成29年度税制改正⑬」では、法人税法の「中小企業向け措置法特例の適用停止」について説明しましたね。

平成29年度改正により、中小企業で年平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度では、中小企業向けの各種の租税特別措置法について適用を停止することになりました。

ちなみに今回、適用制限の対象となる中小企業向けの租税特別措置のうち主なものは下記のものがありましたね。

①税率の軽減措置(措法42の3の2)

②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

③中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除  など・・・

 

今回の「平成29年度税制改正」では、「居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し」について説明します。

 

●居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直し

 

一方、居住用の超高層区分所有マンションの場合、低層階よりも高層階の方が眺めがいいなどの理由で取引金額も高額で取引されています。

 

一方、現在の固定資産税等において、建築物全体に係る固定資産税等の額を各区分所有者に按分する際には、各区分所有者の専有部分の床面積比率で按分するため、よほどの違いが無い限り、1階の住戸でも、25階の住戸でも同じ床面積の場合、固定資産税等の額は同じとなります。

 

 

そのため、取引金額に違いがあるに住戸であっても、固定資産税等の額が同額なのは公平な課税ではないのではないかとの理由で今回見直しがされました。

 

これにより、居住用超高層建築物については、その各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正する改正が行われました

 

居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の見直しの適用時期は、平成30年から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます

ただし、平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものについては除外されます。

 

 

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