平成29年度税制改正~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①~
今日は朝から比較的暖かいですね。天気予報を見ると最高気温が20℃近くまで上がるようです。
また、春一番が吹くようなので強風だけは気を付けないといけませんね。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
平成29年度税制改正の一つで多くの方が気になる「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①」として「配偶者控除」の部分について説明します。
●平成29年度税制改正~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①~
今回の税制改正により、納税者本人が適用を受ける「配偶者控除」について、配偶者の年収制限が103万円から150万円へ引上げられました。
そのため、納税者本人の給与所得(給与収入ではありません)などを含めた合計所得金金額が1000万円を超える場合には「配偶者控除」適用を受けることができないこととされました。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除の控除額が縮小されます。
配偶者控除の控除額の縮小の段階は下記の3段階となります。
①納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、「控除対象配偶者控除の控除額は38万円」「老人控除対象配偶者の控除額は48万円」
②納税者本人の合計所得金額が900万円超で950万円以下の場合、「控除対象配偶者控除の控除額は26万円」「老人控除対象配偶者の控除額は32万円」
③納税者本人の合計所得金額が950万円超で1,000万円以下の場合、「控除対象配偶者控除の控除額は13万円」「老人控除対象配偶者の控除額は16万円」
この平成29年度税制改正の「配偶者控除の見直し」の適用時期は平成30年分以後となっております。今年はまだ適用時期ではないですので、その点についてご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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