平成29年度税制改正~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し②~
今日は朝から強い風が吹き荒れてますね。外に出るとコートやマフラーが手放せないですね。
どうやら、お昼頃まで強い風が吹いているようですので、外に出かける方は寒さ対策を万全にしてください。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「配偶者・配偶者特別控除の見直し①」は「配偶者控除」の部分について説明しました。
今回の税制改正により、納税者本人が適用を受ける「配偶者控除」について、配偶者の年収制限が103万円から150万円へ引上げられました。
その一方で、納税者本人の給与所得(給与収入ではありません)などを含めた合計所得金金額が1000万円を超える場合には「配偶者控除」適用を受けることができないこととされました。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除の控除額が3段階で縮小されますね。
今回の「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し②」は「配偶者特別控除」の部分について説明します。
●平成29年度税制改正~配偶者控除・配偶者特別控除の見直し②~
今回の税制改正により配偶者特別控除でも、配偶者の所得金額が、現行の「38万円超、76万円以下」から「38万円超123万円以下」へと引上げられました。
しかし、こちらも「配偶者控除」のとき同様に、納税者本人の給与所得(給与収入ではありません)などを含めた合計所得金金額が1000万円を超える場合には「配偶者控除」適用を受けることができないこととなっています。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と同様に配偶者特別控除額が逓減されます。
こちらの平成29年度税制改正の「配偶者特別控除の見直し」の適用時期は「配偶者控除の見直し」同様に平成30年分以後となっております。
今年はまだ適用時期ではないですので、その点についてご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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