「みりん」は軽減税率の適用の対象になる?ならない?
本日は4月1日ということで、新年号が発表されますね。新年号発表の時間が11時半ごろのためお昼休みにわかる人も多そうですね。
果たして、新年号はどうなるか楽しみですね。
それでは、平成も残り1ヶ月!今日も張り切っていきましょう。
「みりん」は軽減税率の適用の対象になる?ならない?
今年、2019年10月に消費税が8%から10%へ増税されるため「軽減税率」が導入されますね。
「これは軽減税率の対象なの?」というものがあったりしますよね。
では唐突ですが、問題です。
家庭でも調味料として使われる「みりん」は軽減税率の対象になるかならないかどちらだと思いますか?
酒税法で規定する酒類は軽減税率の対象である「飲食料品」に該当しないため軽減税率の対象から外れることになります。
そのため、みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当する場合、軽減税率の対象から外れることになります。
ちなみに、酒税法に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満のものに限ります)については「飲食料品」に該当するため軽減税率の対象となるようです。
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