スキャナ保存の基礎知識①
昨日は寒かったですね。一方今日は晴れて春らしい天気と気温ですね。
ですが、今日は風も強く花粉が非常に多く飛ぶようなのでマスクのが必要になりそうです。
それでは、花粉に負けず今日も張り切っていきましょう!
近年、電子マネーや電子商取引など、様々な場面で、電子化が進んでいますね。
一方、税務書類などは、紙での保存が原則とされていたため、この電子化が周りと比べて遅れていました。
現在では、電子帳簿保存の承認申請を行うことにより認められていますが、「スキャナ保存」については、平成27年・平成28年度税制改正前は、金額基準がとても厳格などの理由であまり普及していませんでした。
そのため、平成27年・平成28年度税制改正により、この「スキャナ保存」の制度が大幅に改正されました。
そこで!
今回の「スキャナ保存の基礎知識①」では、「スキャナ保存」はどういうものなのかを説明します。
●そもそも「スキャナ保存」って何?
「スキャナ保存」とは、電子帳簿保存法という法律で定められている文書の保存方法の1つです。
上記にも記載していますが、税法では、現行制度上、文書を紙で保存することを原則としています。しかし、電子帳簿保存法によって、文書を電子データ等で保存することも認められています。この電子帳簿保存法には、「スキャナ保存」の他にもう1つ認められている保存方法があります。
●電子帳簿保存法で定められている2つの保存方法
電子帳簿保存法では、下記の2つの保存方法が定められています。
※「スキャナ保存の基礎知識」シリーズでは、「スキャナ保存」をメインに説明します。
①スキャナ保存:請求書などの紙を電子データで保存する方法
②電子保存等・COM保存:一貫して電子データを電子計算機を使用して作成・保存する方法
※COMとは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムのことをいいます。
今回はここまで。「スキャナ保存の基礎知識②」では、どのような書類がスキャナ保存の対象なのか説明します。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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