印紙税の基礎知識②
昨日、一昨日と暑い日が続きましたが、今日は雨のおかげで涼しくなりましたね。
ただ、雨のおかげで傘が手放せない日になりますが、今日も張り切っていきましょう!
「印紙税の基礎知識①」では、印紙税は何に課される税金なのかなどを説明しましたね。
日々の取引の中で「契約書」や「領収書」に貼る機会のある印紙。
印紙税は、商品を売ったり、サービスを提供といった商行為に課される税金ではなく、「領収書」や「契約書」などの『文書』自体に課される税金でしたね。
印紙税は日本独自の税制ではなく、アメリカやイギリスなどでも他の税金と比べて国民に重税感を与えにくいということで採用されています。
印紙税発祥の地はオランダで、1600年台にスペインとの独立戦争時に財政が厳しくなり、新たな税収確保をするために発明されましたね。
また、日本で印紙税が採用されたのは明治時代で、100年以上の歴史を持っていましたね。
今回の「印紙税の基礎知識②」については、「課税文書」と「不課税文書」について説明します。
●「課税文書」と「不課税文書」について
「文書」には大きく分けて「課税対象の文書」と「不課税文書」の2つがあります。
そして、「課税対象の文書」の中には、「課税文書」と「非課税文書」の2つがあります。
「不課税文書」と「非課税文書」とも、実務では収入印紙を貼らないのですが両者の違いは何かわかりますか?
両者の違いは下記のとおりです。
・「不課税文書」 ・・・ そもそも印紙税がかからない文書
・「非課税文書」 ・・・ 本来は課税の対象ではあるが、一定の条件のもと課税の対象とならない文書
収入印紙が不要でも上記のような違いがあるので注意して見てみましょう。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*