印紙税の基礎知識⑤

今回の「印紙税の基礎知識④」では、「第一号文書」「第二号文書」「第七号文書」「第十七号文書」の4つの文書はどういったものがあるのかを説明しましたね。

 

 

「第一号文書」は、「1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」「2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」「3.消費賃借に関する契約書」「4.運送に関する契約書」があり、

「第二号文書」では、「請負に関する契約書」

「第七号文書」では、「継続的取引の基本となる契約書」

「第十七号文書」では、「1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」「2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」がありましたね。

 

今回の「印紙税の基礎知識⑤」では、印紙税法では、どのような文書を「契約書」「受取書」とみるのかを説明します。

 

●印紙税法では、どのような文書を「契約書」「受取書」とみるの?

 

「印紙税額一覧表」の文書の種類を見ると「契約書」であったり、「受取書」と入り混じっています。

そのため、印紙税法上の「契約書」と「受取書」の意味を理解する必要があります。

ちなみに、文書に「契約書」や「受取書」というタイトルでなくとも、その文書に書かれている内容が課税文書に該当するか否かで、印紙が必要かどうかを判断します。

 

・印紙税における「契約書」とは・・・『契約の意思の合致を証する書類』と言われています。

そのため、「協定書」「覚書」「約定書」という文書でも、取引相手と自分が押捺した文書で、両者の合意を示した内容であれば印紙税における「契約書」とみなされます。

 

・印紙税における「受取書」とは、・・・『金銭等の受取りを証する書類』と言われています。

 「受取書」や「領収書」と明記されている文書はもちろんですが、コピー紙や名刺の裏などに、手書きで「○○○円領収しました」と書いただけでも現金等を領収した事実を証明するものとなるため、印紙税における「受取書」として扱われるので注意しましょう。

 

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