印紙税の基礎知識⑥
朝から蒸し暑いですね。天気予報を見ると今日は猛暑日になるようです。
外で仕事される方も社内で仕事される方も、水分補給と塩分補給をこまめにとって今日の暑さを乗り切りましょう!
「印紙税の基礎知識⑤」では、印紙税法では、どのような文書を「契約書」「受取書」とみるのかを説明しましたね。
文書に「契約書」や「受取書」というタイトルでなくとも、その文書に書かれている内容が課税文書に該当するか否かで、印紙が必要かどうかを判断する必要がありましたね。
・印紙税における「契約書」とは・・・『契約の意思の合致を証する書類』と言われ、「協定書」「覚書」「約定書」という文書でも、取引相手と自分が押捺した文書で、両者の合意を示した内容であれば印紙税における「契約書」とみなされます。
・印紙税における「受取書」とは、・・・『金銭等の受取りを証する書類』と言われ、「受取書」や「領収書」と明記されている文書はもちろんですが、コピー紙や名刺の裏などに、手書きで「○○○円領収しました」と書いただけでも現金等を領収した事実を証明するものとなるため、印紙税における「受取書」として扱われるので注意しましょう。
今回の「印紙税の基礎知識⑥」では、記載金額の判断について説明します。
●記載金額の判断
収入印紙を貼るかどうかの判断をする際、まず、課税対象文書の種類を確認します。そして「印紙税額一覧表」で、該当する課税対象文書の印紙税額を調べます。このときに、貼られる収入印紙の金額は契約書などにおける「記載金額」によって決定されます。
ここでいう「記載金額」とは、契約金額や受取金額など、その文書により証されるべき事項についての金額として、その文書に記載されている金額のことをいいます。
ちなみに、記載金額はあくまでも取引金額ベースとなりますので、評価額や時価は記載金額にはなりません。
契約書によっては物件の評価額を記載する場合もありますが、評価額ではなく、甲と乙で合意した売買金額を記載金額として印紙税額を決めていきます。
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