印紙税の基礎知識⑩
「印紙税の基礎知識⑨」では、「1つの課税文書に課税物件表の2以上の号があるときの判断基準について説明しましたね。
商取引の中で、作成される契約書などの課税文書の中には、2つ以上の号に該当するケースがありますが、どちらの文書に該当するのかを判定することを「所属の決定」といいます。
この課税文書の「所属の決定」は、課税物件表の適用に関する通則1から3までに規定されていましたね。
一の文書で課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものは、課税物件表の適用に関する通則2の規定によりそれぞれの号に掲げる文書に該当し、さらに、課税物件表の適用に関する通則3の規定に従って選択した1つの号に所属を決定します。
今回の「印紙税の基礎知識⑩」では消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額について説明します。
●消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
消費税等の課税事業者の場合、消費税額等の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合、一定の条件を満たした場合、税抜金額を記載金額として印紙税を納めることができます。
その一定条件とは、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課税されるべき消費税額等が明らかとなる場合です。
また、この取り扱いの摘要がある課税文書は下記の3つのみとなります。
①第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
②第2号文書(請負に関する契約書)
③第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
ただし、消費税等の免税事業者の場合には、上記の取扱いの適用を受けることはできませんのでご注意ください。
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