在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要ある?③

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?②」では、「業務使用分の精算方法(在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法)」の従業員へ貸与する事務用品等の購入について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?③」では、「業務使用分の精算方法(在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法)」の通信費・電気料金について説明します。

 

●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?③~在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法(通信費・電気料金)~

 

今回は、「通信費・電気料金」の在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法を説明します。

※会社が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により、従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 

1つ目は、会社が従業員に対して、在宅勤務に必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を会社に報告してその清算をする(仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合その超過部分を会社に返還)方法です。

※仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合に、その超過部分を従業員が会社に返還しないときは、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があります。

 

2つ目は、従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を会社に報告してその清算をする(業務のために使用した部分の金額を受領する)方法です。

 

通信費や電気料金についてはどうしてもプライベート部分(家事部分)が含まれてしまうため、業務のために使用した部分を合理的に計算することがポイントになります。

 

 

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