平成31年度税制改正⑨~資産税(相続税・贈与税)編その2~
前回の「平成31年度税制改正⑧~資産税(相続税・贈与税)編その1~」では、「民法改正により成年年齢の引き下げに伴う税務上の見直し」説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正⑨~資産税(相続税・贈与税)編その2~」では、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」について説明します。
●平成31年度税制改正⑨~資産税(相続税・贈与税)編その2~
・ 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」。適用期限である平成31年3月31日を迎えるにあたり、今回の税制改正にて下記の見直しが行われました。
①受贈者の所得要件の創設
②23歳以上の者の教育資金の範囲の見直し
③贈与者死亡時の教育資金残高の取扱い
④教育資金管理契約の終了事由の見直し
また、平成31年3月31日までの適用期限だった「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用期限を2年延長する(つまり、令和3年3月31日まで)改正も行われました。
今回の税制改正で見直された上記4つの中身については次回から説明をします。
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