所得税の確定申告のあれこれ④
「所得税の確定申告のあれこれ③」では、例題を使って、入院時の医療費の医療費控除を例題を使って「①入院費」「②差額ベッドの料金(本人希望により個室で入院した場合)」「③入院時の食事代(病院で支給される食事代)」の3つは医療費控除に当たるのか説明しました。
①の入院費については、医師等による診療等を受けるために直接必要なもののため。医療費控除の対象となります。
②では、本人や家族の都合だけで、個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象とはなりません。
③では、入院中は病院で支給されている食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
でしたね。
今回の「所得税の確定申告のあれこれ④」では、「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)(個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合)」について説明します。
●住宅借入金特別控除の適用を受けるためには?(個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合)
「住宅借入金特別控除」の適用を受ける為の手続きは、控除を初めて受ける年分と2年目以降とでは異なります。
今回は、控除を初めて受ける年分について説明します。
「住宅借入金特別控除」を初めて受ける年分については、確定申告をする必要があります。
そのため、必要事項を記載した確定申告書に、適用を受ける住宅ローン控除に必要な書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、適用を受ける住宅ローン控除によって、確定申告書に添付する書類は異なりますが、代表的な添付書類は下記のものがあります。
①住宅借入金等特別控除額の計算証明書
②住宅借入金の年末残高証明書
③土地建物の登記簿謄本の写し
④土地、建物の売買契約書、建築請負契約書の写し
⑤住民票の写し(取得した住宅の所在地のもの) など・・・
※この他にも適用を受ける住宅借入金特別控除によっては、上記の他に必要な書類がある場合があります。
住宅借入金特別控除の適用を初めて受ける際には様々資料が必要となります。
早めに確定申告のための準備しておきましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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