所得税の確定申告のあれこれ⑥
平成28年度の所得税や贈与税などの確定申告が始まり1週間が経ちましたが、所得税や贈与税などのの確定申告が必要な方は確定申告されましたか?
まだ、申告期限があると思っても、あっという間に時間が過ぎていきますので、早め早めに申告しましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「所得税の確定申告のあれこれ⑤」では、例題を使って、控除に必要な書類は何なのかを例題を使って説明しました。
寄付金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除など各控除の種類、必要書類は以下のようなものがありしたね。
1.社会保険料控除
「①国民年金保険料控除証明書」 「②国民年金基金控除証明書」 「③国民健康保険の領収書や納付書」
2.生命保険料控除
「①生命保険料控除証明書」
3.地震保険料控除
「①地震保険料控除証明書」 「②旧長期損害保険料控除証明書」
4.小規模企業共済等掛金控除
「①小規模企業共済掛金等掛金控除証明書」
5.寄付金控除(ふるさと納税等)
「①寄付金やふるさと納税の領収書・証明書等」
6.災害、盗難などによる雑損控除
「①罹災証明書」 「②盗難証明書」 「③災害の後片付け費用などの領収書」 「保険金などで補填される金額のわかる資料」
今回の「所得税の確定申告のあれこれ⑥」では、平成28年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告期限と納付期限について説明します。
●平成28年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告期限と納付期限
平成28年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告・納付期限は、「3月15日(水)」となっています。
また贈与税の申告・納付期限も「3月15日(水)」となっております。
個人事業主の方で、消費税及び地方消費税の申告が必要な方は、「3月31日(金)」が申告・納付期限となっております。
ちなみに、所得税及び復興特別所得税や消費税及び地方消費税を預貯金口座から自動振替により納付する方(振替納税をする方)の場合、
所得税の振替納税日は「4月20日(木)」
消費税及び地方消費税の振替納税日は「4月25日(火)」
となっております。
所得税などを振替納税される方とそうでない方でも、申告期限は変わりませんが、納付期限(納付日)が異なりますのでご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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