所得税の確定申告のあれこれ⑧
「所得税の確定申告のあれこれ⑦」は、「所得税の青色申告制度」について説明しましたね。
今年から(平成29年度から)、青色申告をするためには「3月15日(水)」までに、「所得税の青色申告承認申請書」必要な事項を記載して、所轄の税務署に提出する必要があります。
上記申請書の提出期限がもう間もなくですので、平成29年から青色申告を始めようとお考えの方は、忘れずに提出しましょう。
※「新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)」や「相続により業務を承継した場合」青色申告承認申請書の提出期限が異なりますので、国税庁のHPをご確認ください。
今回の「所得税の確定申告のあれこれ⑧」で青色申告の特典について詳しく説明をします。
●青色申告者としての特典(メリット)
「所得税の青色申告承認申請書」税務署へ提出し、承認を受けた場合に下記の特典などを受けることができます。
①青色申告特別控除
事業所得や不動産所得の方で、複式簿記により記帳をしている場合、これら所得を通じて最高65万円控除できます。
それ以外の青色申告者では事業所得や不動産所得、山林所得を通じて最高10万円控除できます。
②純損失の繰越しと繰り戻し
事業所得などで損失となった場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
③青色事業専従者給与の特例
事前に提出する届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労働の対価として適正な金額については、必要経費に算入することができます。
※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)です。
上記のように様々な特典(メリット)のある青色申告。迷われている方は是非、ご検討してみてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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