所得税の確定申告のあれこれ⑨
今日は花粉のが非常に多く飛んでいるようですが、花粉症の方はマスクなどの対策とっておりますか?
これから、どんどん花粉が飛ぶ時期ですので、薬やマスクなどで花粉対策をして、今年の春も乗り切りましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「所得税の確定申告のあれこれ⑧」で青色申告の特典について詳しく説明しました。
「所得税の青色申告承認申請書」税務署へ提出し、承認を受け青色申告者となった場合下記のような特典が受けられましたね。
①青色申告特別控除
②純損失の繰越しと繰り戻し
③青色事業専従者給与の特例
今回の「所得税の確定申告のあれこれ⑨」では、青色申告の特典の1つ「青色事業専従者給与の特例」について説明します。
●青色事業専従者の給与と白色申告者の事業専従者控除の大きな違い
大きな違いとして、
必要経費(控除)として認められる給与の額が挙げられます。
・白色申告者の事業専従者控除場合
白色申告者の事業専従者控除では、下記の①と②の金額のどちらか低い金額が必要経費とみなすことが認められます。
①事業主の配偶者であれば、86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
②白色申告者の事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1足した数で割った金額
・青色事業専従者給与の場合
青色事業専従者給与では、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法により支払われ、その届出に記載された、給与の金額(月額)の範囲内であれば、必要経費として認められます。
※ただし、労務の対価以上に支払った青色専従者給与の額(過大な部分)は必要経費として認められません。
つまり、白色申告者の事業専従者控除では、事業主の配偶者や親族の方が、他の従業員と同等の仕事をしていても、配偶者では最大86万円、その他の親族では50万円までしか控除ができません。
ですが、青色事業専従者であれば、届出書に記載された範囲内で青色事業専従者給与を必要経費に算入させることができます。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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