消費税の基礎知識③
相変わらず寒い日が続いていますね。
今週の天気予報を見ていると、金曜日に少し雪が降るようです。
道路が凍結するなど危険度が増しますので、車の運転などお気を付け下さい。
それでは、今日も寒さに負けず、今日も張り切っていきましょう!
「消費税の基礎知識②」では、本則課税制度で仕入税額控除の適用を受けるための要件について説明せつめいしました。
本則課税制度で、仕入税額控除の適用を受けようとするために、課税仕入れ高の事実を記載した帳簿と請求書等の両方を保存する必要がありましたね。
また、帳簿と請求書とも記載事項が記載されていることが必要でしたね。
帳簿の記載事項では「1.課税仕入れの相手方の名称」「2.課税仕入れの年月日」「3.課税仕入れの内容」「4.課税仕入れの金額」の4つ
請求書等の記載事項では「1.書類の作成者の名称」「2.課税仕入れの年月日」「3.課税仕入れの内容」「4.課税仕入れの金額」「5.書類の交付を受ける事業者の名称」の5つとなっております。
「消費税の基礎知識③」では、帳簿や請求書の保存期間について説明します。
●帳簿や請求書は何年間保管が必要なの?
帳簿、請求書等の保存期間は、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌期から2ヶ月を経過した日から7年間、つまり、
事業年度:平成28年4月1日~平成29年3月31日の場合、帳簿や請求書等の保存期間は平成36年5月31日まで保管する必要があります。
なお、消費税法上の規定により、本則課税制度ではなく、簡易課税制度を適用した場合であっても、帳簿など7年間保存しなければなりません。
また、法人税法や所得税法など、各税法によって帳簿等の保存期間が異なるため、ご注意ください。
例えば、法人税法では平成29年4月1日以後に開始する欠損金額が生じる事業年度では10年間保存が必要となります。
そのため、消費税法では保存期間を過ぎても、別の税法の規定により保存が必要となるケースがありますので、帳簿書類等の処分の際はご注意ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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