消費税の基礎知識④
昨日と変わらず、冷たい風が吹き続けていますね。
昨日は、館林にあるジョイハウスで、「確定申告研修会」がありました。
今年から適用される税制改正などの説明もありましたが、その中で申告者誰しもに関わってくるのがマイナンバーですね。
マイナンバー制度により、平成28年度から申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
また、書面で提出する場合には、「本人確認書類の提示又は写しの添付」も必要になりますので事前に何が必要なのか確認しておきましょう。
それでは、今日も寒さに負けず、今日も張り切っていきましょう!
「消費税の基礎知識③」では、帳簿や請求書の保存期間について説明しましたね。
帳簿、請求書等の保存期間は、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌期から2ヶ月を経過した日から7年間でしたね。
事業年度:平成28年4月1日~平成29年3月31日の場合、帳簿や請求書等の保存期間は平成36年5月31日まで保管する必要があります。
また、消費税法上の規定により、本則課税制度ではなく、簡易課税制度を適用した場合であっても、帳簿など7年間保存する必要がありますのでしっかり保管をしましょう。
「消費税の基礎知識④」では、簡易課税制度について説明します。
●簡易課税制度ではどうやって仕入税額控除の額を算出するの?
「消費税の基礎知識①」でも簡単に簡易課税制度で消費税額の計算について触れましたね。
簡易課税制度では、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入税額控除の計算を行います。
では、どうやって、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、仕入税額控除の額を計算するのでしょうか?
それは・・・
「課税売上高にかかる消費税額」に「みなし仕入れ率」を掛けて「仕入税額控除の額」を算出します。
簡易課税制度では、課税売上を6つの事業区分にわけており、各事業区分に分けた課税売上高に、それぞれの事業区分の「みなし仕入れ率」を掛けて計算します。
「消費税の基礎知識⑤」では、事業区分ごとの「みなし仕入れ率」について説明します。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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