会計初級の書⑪~帳簿や書類等の保存について①~
お盆が明け、仕事が始まりましたが皆さん、心も体もリフレッシュしましたか?
連日、オリンピックで日本人選手の輝かしい活躍をテレビで見ていますが、もう一つ忘れてはいけないのが、甲子園ですよね。
どちらも、8月21日で開催しているようなので、もう少しの間だけ寝不足の日が続きそうですね。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
「会計初級の書⑩」では、自社で会計が出来ない主な理由とその解決策について説明しました。
「会計初級の書⑪」では、帳簿や書類等の保存のことについて説明します。
●帳簿書類等は、ある一定期間保存していなければいけない
会社を経営していくなかで、自社で作成した現金出納帳や預金出納帳や売上帳、取引先などから受け取る請求書や領収書などがドンドン増えていきますよね。そうなると困るのが保存場所の確保。
「数年も前の請求書だし捨ててもいいかな?」思うかもしれませんが、法人税法や所得税法、消費税法などの各税法等で一定期間、帳簿書類等の保存が義務付けられています。
また、帳簿書類等の保存期間は各税法等によっても異なります。
ここでいう帳簿書類等とは、下記のようなものをいいます。
「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳などがあります。
「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、証憑書類などがあります。
特に、取引数が多ければ多いほど、証憑書類がドンドン増えていきますが、この、証憑書類とはどういうものなのかを見ていきましょう。
●証憑書類ってどうゆうものなの?
証憑書類とは、取引があったことを証明する書類のことをいいます。
証憑書類には、下記の2種類があります。
外部証憑
内部証憑
外部証憑とは、取引先などの外部から受け取る文書等のこといいます。具体的には、領収書、請求書、注文書などがあります。
内部証憑とは、自社で作成した文書等のことをいいます。具体的には、小切手帳の控えや注文書の控えなどがあります。
そのため、証拠力(事実を立証する力)は、取引先など外部で作成された文書である外部証憑の方が、自社で作成された文書である内部証憑よりも強いです。
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