経営者保証のガイドライン②~事業承継にフォーカスした改正

今回は、6月22日ブログの 「経営者保証ガイドライン」について のつづき です。

 

昨年12月末に、「経営者保証に関するガイドライン」の特則が新たに設けられました。

その論点は、 ”事業承継にフォーカス” したことが特徴です。

 

それは、

前経営者と後継者の両者から 二重の保証を”原則”求めないこと を明記し、

前回のブログで取り上げた、

個人保証が不要になる主な3つの要件 をすべて当初、満たさなくても、

将来的に条件を満たす見通しがあれば 保証を求めないなど

柔軟かつ真摯に、金融機関は対応することが求められています

 

 

とはいっても、経営者サイドも、ちゃんと納得できる取り組みを行い、

債権者に納得してもらう努力が必要です。

 

「ウチはしっかり真面目にやってる!」

ニュアンス的アピールだけでは不十分です。

 

やはり、事業の計画書や後継者も含めた将来の見通し、ビジョンなどを

しっかりと明文化することが必要ですね!

 

債権者サイドでは取り扱いが明文化されたのですから、

経営者サイドも、しっかり、文書化しなければなりません。

 

しかも、後継者は若ければ若いほど、

”文章で意思を伝える” 取り組みが不可欠です。

 

「オレはこうやってた」

「察しろ」

「感覚で覚えろ」

な~んていうメッセージはかなりナンセンスです(>_<)。

 

こうした、伝える手段の変化という背景も、

先代の経営者は留意しましょうね^^。

 

明文化のためのフォローは、私たちの事務所でも、しっかりとサポートいたしますので

どうぞご安心ください。

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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