ふるさと納税③~自治体から受けった特産品は何所得?その2~

 昨日は冬至でしたが、かぼちゃを食べたり、柚子湯に入りましたか?

巷ではクリスマスムード一色という感じですが、こういう日本の風習を行うのもいいことですよね。

 

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

ふるさと納税②」では、自治体から受取った特産品は何所得?について説明しました。

自治体から受け取った特産品は非課税所得ではなく、所得税法上「一時所得」が発生します。

そのため、所得税の確定申告が必要になる場合があります。

そこで、「ふるさと納税③」では、所得税の確定申告が必要になる場合を例題を使って説明します。

 

●所得税の確定申告が必要になる場合とは?

 

例題:今年A氏は6以上の自治体へふるさと納税(支出額150万円)を行い、受取った特産品が合計75万円相当となりました。
  (給与所得以外の所得は「ふるさと納税」により受け取った特産品のみと仮定)

 

それでは、下記の一時所得の金額の計算式をみて、例題の一時所得の金額を算出してみましょう。

 

〔一時所得の金額の計算式〕

一時所得の金額=〔A.その年中の一時所得に係る総収入金額〕-〔B.その収入を得るために支出した金額の合計額(※1)〕-50万円(※2)

(※1)と(※2)については、「ふるさと納税②」をご参照ください。

 

A.75万円 - B.0円 -50万円 =25万円(一時所得金額)

 

つまり例題では、一時所得の金額が25万円発生することになります。

 

 各自治体に寄付した「ふるさと納税」150万円は「その収入を得るために支出した金額」にはならないの?と思う方がいらっしゃるかもしれません。そもそも、支払った「ふるさと納税」は特産物の受取を目的として支出するのではなく、自分の生まれ故郷や、お世話になった地域などの活性化のため寄附を行うものです。そのため、各自治体へ支払った「ふるさと納税」は「その収入を得るために支出した金額」にはならないのです。

 また、受取った特産品の金額が50万円以下であっても油断は禁物です。懸賞の賞金品や生命保険契約に係る一時金等の他の一時所得があれば所得税が生じる場合もあります

 

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