マイナンバーの基礎知識⑧
今週の土曜日(12日)に太田商工会議所が主催で行う街コン「おおたdeマチノミ」が行われます。
今年で4回目になるのですが、これまでにこの街コンをきっかけに8組が結婚が成立をしています。
今年の「おおたdeマチノミ」でどれだけの男女が良縁に結ばれるか楽しみですね。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
「マイナンバーの基礎知識⑦」では、もし従業員などからマイナンバーの提供を受けられなかった場合どういうことするのかについて説明しました。
税金だけでなく、社会保障に関連する提出書類の中でも記載の必要がある場合がありますので、「マイナンバーの基礎知識⑤」で説明した「通知」又は「公表」で、どういったことでマイナンバーを利用するのかということ、しっかり伝えてマイナンバーの提出して頂きましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑧」では、従業員等へ渡す源泉徴収票には「マイナンバー」の記載が必要なのかについて説明します。
●従業員等へ渡す源泉徴収票には「マイナンバー」は記載するの?
平成27年10月に所得税法施行規則等の改正が行われました。それにより、番号法施行後の平成28年1月1日以降も、
給与などの支払いを受ける方(従業員等)に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わない
こととなりました。
〈改正による変化〉
改正前:受給者(従業員等)のマイナンバー記載あり
支払者のマイナンバー及び法人番号記載なし
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改正後:受給者(従業員等)のマイナンバー記載なし
支払者のマイナンバー及び法人番号記載なし
ただし、受給者に交付する源泉徴収票等に受給者のマイナンバーの記載が不要となっただけで、
税務署等へ提出する際には必要になりますので、ご注意ください。
余談ですが、マイナンバー等を記載することになったため、平成28年分の源泉徴収票から「A5サイズ」へ大きくなりましたので、驚かないでくださいね。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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