マイナンバーの基礎知識⑱
今日から2月に入りましたね。
今朝の新聞に、県内で今季初のインフルエンザ警報を1月31日に発令したという記事がありました。
太田市でも患者数が増加傾向にあります。
これからさらに寒くなるようなので、より一層体調管理に気を付けていきましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑰」では、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した一定の帳簿とはなんなのかを説明しました。
給与支払者が、扶養控除等申告書に記載する必要のある従業員本人、控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の氏名とマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿で、下記の4つの申告書の提出を受けて作成されたものに限られていましたね。
1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.従たる給与についての扶養控除申告書
3.退職所得の受給に関する申告書
4.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
それでは、「マイナンバーの基礎知識⑱」では、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には何が記載されている必要があるか説明します。
●扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために帳簿には何が記載されている必要なの?
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の3つの事項を記載する必要があります。
1.扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
2.帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
3.上記「2.帳簿の作成に当たり提出を申告書」の提出年月日
「1.」の扶養申告書に記載されるべき提出者本人や扶養控除対象扶養親族等の氏名や住所、マイナンバーの他に、
「2.」と「3.」も記載事項となっているところがポイントですね。
また、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿について「電磁的記録」で備え付けることも認められています。
なお、電磁的記録により帳簿を備え付けるためには、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
※備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出する必要があります。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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