マイナンバーの基礎知識⑲
こちらのほうでも今朝雪がちらつきましたね。
今は、日が出ていますがそれでも雪が降るくらいなので寒いですよね。
ですが、そんな寒さにも負けずに、今日も張り切っていきましょう。
「マイナンバーの基礎知識⑱」では、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には何が記載されている必要があるか説明しました。
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、下記の3つの事項を記載する必要がありましたね。
1.扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
2.帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
3.上記「2.帳簿の作成に当たり提出を申告書」の提出年月日
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする場合には忘れずに記入しましょう。
それでは、「マイナンバーの基礎知識⑲」では、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために給与支払者が作成し備えつけている帳簿はいつまで保存する必要があるのか説明します。
●扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために、給与支払者が作成し備つけた帳簿はいつまで保存する必要があるの?
「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書の提出を受けて、給与支払者が作成し、備えつけている帳簿※は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期間(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間)まで保管する必要があります。
※「給与所得者の扶養控除等申告書」の他に、「従たる給与についての扶養控除申告書」「退職所得の受給に関する申告書」「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を受けて作成されたものに限られます。
なお、法定保存期間が経過した帳簿については、その帳簿に記載された従業員などのマイナンバー(個人番号)をできる限り速やかに、復元不可能な方法で廃棄か削除する必要があります。
復元不可能な方法での廃棄か削除の方法は、「マイナンバーの基礎知識⑪」などを参考にしてみてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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