マイナンバーの基礎知識⑳
「マイナンバーの基礎知識⑲」では、扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために給与支払者が作成し備えつけている帳簿はいつまで保存する必要があるのか説明しましたね。
「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書の提出を受けて、給与支払者が作成し、備えつけている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期間(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間)まで保管する必要でしたね。
また、法定保管期間が過ぎた場合には適切に、廃棄又は処分をしましょう。
それでは、「マイナンバーの基礎知識⑳」では、一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の住所などに異動があった場合の手続きについて説明します。
●一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の住所などに異動があった場合、どんな手続きが必要なの?
給与支払者が一定の帳簿を備えているために、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載せずに提出した場合において、その扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名や住所又はマイナンバーに変更があった場合には、
従業員の方は、遅滞なく、給与支払者に対して、変更前の、氏名、住所又はマイナンバー及び変更後の氏名、住所又はマイナンバーを記載した届出書を提出する必要があります。
なお、従業員の方が、給与支払者に提出する届出書は、法令により様式が定められていませんので、適宜の様式を使ってください。
また、給与支払者が、従業員の方から提出を受けてた届出書は提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保管する必要がありますので、大切に保管して下さい。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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