マイナンバー制度の基礎知識③
「マイナンバー制度の基礎知識②」では、マイナンバーはどのような場面で利用されるのかについて説明しました。
マイナンバーは、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野で法律で定められた行政手続きのみで利用されます。
特に、「社会保障」や「税」については今年から各届出書等で記載する機会がありましたね。
「税」の分野では、あと少しで「年末調整」の季節になり、この時にもマイナンバーは利用されます。
少しずつ年末調整の準備をしていきましょう。
「マイナンバー制度の基礎知識③」では、「マイナンバー」と「法人番号」の違いについて説明します。
●「マイナンバー」と「法人番号」の違い
「マイナンバー」と「法人番号」の違いとして代表的な4項目について説明します。
・桁数
マイナンバーの場合、桁数は12桁となっています。
一方、法人番号の場合13桁とマイナンバーよりも1桁多くなっています。
ちなみに、マイナンバーも法人番号もある一定の法則に従って番号が付されています。
・通知元
マイナンバーの場合、通知元は各市町村長となっています。
一方、法人番号の場合、国税庁長官となっております。
・番号の利用目的の制限
個人番号の場合、「マイナンバー制度の基礎知識②」で説明した、「社会保障」「税」「災害対策」等で法令・条例で定めてた範囲のみで利用が可能となっております。
そのため、利用目的には制限があります。
一方、法人番号の場合、番号の利用目的の制限は無く、民官を問わずに自由に利用が可能となっております。
・番号の検索
マイナンバーの場合、インターネット等で自分や他人の番号の検索をすることが出来ません。
一方、法人番号の場合、それが可能となっております。
法人番号の場合、国税庁の「法人番号公表サイト」にて法人番号などが公開されています。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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