マイナンバー制度の基礎知識⑤
本日も最高気温が夏日になるよですね。ここ最近、昼間は秋らしく涼しかったですが、暖かくなるようなので本当に良かったです。ただ、朝晩は20℃を下回りますので、上着は手放せませんね。
今朝のニュース番組で、富士山が初冠雪したと報道されましたね。平年よりも26日遅く、これまでで最も遅かったようです。
(これまでで、最も遅かった年が昭和31年で、その年と並んだようです)
それでは、今日も張り切っていきましょう!
「マイナンバー制度の基礎知識④」では、マイナンバーを取得する社員の範囲について説明しました。
「役員」「正社員」はもちろんのこと「契約社員・嘱託社員」や「パート・アルバイト」「外国人従業員」もマイナンバーを取得する必要のある社員でしたね。
そして、「従業員等の扶養親族」の含まれていますので忘れずにマイナンバーの取得をしてください。
「マイナンバー制度の基礎知識⑤」では、従業員等からマイナンバーを取得する際の注意点などについて説明します。
●従業員からマイナンバーを取得する際の注意点
従業員等からマイナンバーを取得する際には、「個人番号保護法第18条」に基づいて、
利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があります。
そのため、マイナンバーを取得する際には、その取得目的を従業員等に「通知」又は「公表」を忘れずに行ってください。
また、源泉徴収や年金、雇用保険など複数の目的で利用する場合には、まとめて利用目的を「通知」又は「公表」をしても問題はありません。
新入社員や年の途中で入社される従業員等など、新しく入社された従業員等には忘れずに、マイナンバーの利用目的を「通知」又は「公表」するようにしてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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