平成28年度税制改正 ~法人税率の引下げ~

4月の終盤となり、夏日となる日が多くなりましたね。まだ、5月にもなっていないのにも関わらず、ここまで暖かくなると7月、8月はどんだけ暑くなるのがが気になりますね。

関東でも1、2を争うほど暑い館林市や熊谷市の近くですから太田市もかなり暑くなるのだろうなと思います。

こまめに水分をとり、熱中症にならないようにして、今日もがんばっていきましょう!

 

 

さて、今回は平成28年度の税制改正についてです。

●法人税率の引下げ

 

改正内容としては、

 

① 平成28年4月1日以後開始事業年度から23.4%へと引き下げ

 

② 平成30年4月1日以後開始事業年度から23.2%へと引き下げ

 

となりました。現行の法人税率は23.9%のため、平成28年4月1日以後開始事業年度からの法人税率と比較すると0.5%と引き下げとなります。

この法人税率引き下げにより、今まで法人実効税率が30%以上(32.11%)でしたが、平成28年4月1日以後開始事業年度からは30%以下(29.97%)へと引き下げられることとなりました。

 

ちなみに中小企業の場合、所得金額が年800万円以下については法人税率が15%のため、平成28年4月1日以後開始事業年度からの法人実効税率は21.42%となります。

 

このような税制改正があった背景として、

(1)『稼ぐ力』のある企業等の税負担を軽減することにより、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資・技術開発の挑戦を積極的に行いやすくなり、それが企業にとって成長につながっていくようにすること

 

(2)企業が成長し、収益力が高まれば「継続的な賃上げが可能になる」といった経済の好循環を実現につなげていくこと

 

があります。

 

また、法人税率が下がるので、その引下げた部分の財源を確保するため、

 

① 租税特別措置の見直し(生産性向上設備促進税制の見直しなど)

 

② 減価償却の見直し(建物附属設備・構築物の償却方法を「定額法」に一本化)

 

③ 法人事業税の外形標準課税の更なる拡大(大法人)

 

④ 欠損金繰越控除の更なる見直し(大法人)

 

の見直しがされました。

 

 

 

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