平成29年度税制改正⑧~取引相場のない株式の評価の見直し③~
今日も朝から暑いですね。
昨日は各地で真夏日を超えていましたが、館林では最高気35.3℃と猛暑日となりましたね。
今日も日中の気温が30℃を超え、真夏日となるようですので、水分補給はこまめに取りましょう。
それでは、この暑さに負けずに今日も張り切っていきましょう!
「平成29年度税制改正⑦」では、「類似業種比準方式の計算方法の見直し」の1つである「類似業種の株価の見直し」についてどのような改正があったのか説明しましたねしましたね。
取引相場のない株式の評価方法の1つである「類似業種比準方式」。
その算式の1つに「類似業種の株価」があります。
今回の平成29年度税制改正により、「類似業種の株価」に「課税時期の属する月以前2年間の平均」を加える見直しがされました。
これにより、「類似業種の株価」は「1.課税時期の属する月の株価」「2.課税時期の属する月の先月の株価」「課税時期の属する前々月の株価」「4.前年平均の株価」「5.課税時期の属する月以前2年間の平均」の5つの中から最も低い株価を選択することになります。
今回の「平成29年度税制改正⑧」では、「類似業種比準方式の計算方法の見直し」の2つ目の「類似業種の3要素の数値の見直し」について説明します。
●取引相場のない株式の評価の見直し③~類似業種比準方式の計算の見直しその3~
類似業種比準方式の算式の中に「類似業種(上場会社)の比準要素(「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」の3つです)」があります。
この「類似業種(上場会社)の比準要素」は平成29年度税制改正適用時期前までは、上場会社の単体決算をもとに計算されていました。
これが、平成29年度税制改正により、連結決算を反映させた「類似業種(上場会社)の比準要素」に見直されることになりました。
次の「取引相場のない株式の評価の見直し④~類似業種比準方式の計算の見直しその4~」では、「比準3要素のウエイトの見直し」について説明します。
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