平成29年度税制改正⑨~取引相場のない株式の評価の見直し④~

昨日まで連続で続いてきた真夏日。館林市では3日間連続で全国一の暑さだったようです。

ですが、ようやく30℃を下回る気温になるようなので少し過ごしやすくなりそうでよかったですね。

 

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

 

平成29年度税制改正⑧」では、取引相場のない株式の評価の見直しの2つ目の「類似業種の3要素の数値の見直し」について説明しましたね

類似業種比準方式の算式の中にある「類似業種(上場会社)の比準要素(「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」の3つです)」。

この「類似業種(上場会社)の比準要素」は平成29年度税制改正適用時期前までは、上場会社の単体決算をもとに計算されていましが、平成29年度税制改正により、連結決算を反映させた「類似業種(上場会社)の比準要素」に見直されることになりましたね。

 

今回の「平成29年度税制改正⑨」では類似業種比準方式の計算の見直しの3つ目の「比準3要素のウエイトの見直し」について説明します。

 

●取引相場のない株式の評価の見直し④~類似業種比準方式の計算の見直しその④~

 

類似業種比準方式の算式にある3つの比準要素である「配当金」「利益金額」「簿価純資産価額」。

平成29年度税制改正適用時期前までは、「利益金額」のみ、ほかの「配当金」「簿価純資産価額」と比べて3倍の比重にて計算されていました。

 

ですが、平成29年度税制改正により、比準要素(「配当金」:「利益金額」:「簿価純資産価額」)の比重を1:1:1とする見直しがされました。

 

これにより、利益金額が高かった評価会社の株価の評価は下がることが予想されます。

しかし、利益金額は低いが、簿価純資産価額が高い評価会社の株価の評価は上がることが予想されることになります。

 

この「類似業種比準方式の計算方法の見直し」について説明した「類似業種の株価」「類似業種の3要素の数値」「比準3要素のウエイト」の見直しについての適用時期は、平成29年1月1日以後となっております。

 

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