平成29年度税制改正⑩~取引相場のない株式の評価の見直し⑤~

 

平成29年度税制改正⑨」では「類似業種比準方式の計算方法の見直し」の3つ目の「比準3要素のウエイトの見直し」について説明しましたね。

 

類似業種比準方式の算式にある3つの比準要素である「配当金」「利益金額」「簿価純資産価額」。

平成29年度税制改正適用時期前までは、「利益金額」のみ、ほかの「配当金」「簿価純資産価額」と比べて3倍の比重にて計算されていましたが、平成29年度税制改正により、比準要素(「配当金」:「利益金額」:「簿価純資産価額」)の比重を1:1:1とする見直しがされましたね。

 

この「類似業種比準方式の計算方法の見直し」の適応時期は平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産から適用となっています。

 

今回の「平成29年度税制改正」では、「取引相場のない株式評価の見直し」の2つ目であるである「評価会社の規模区分の基準についての見直し」について説明します。

 

●取引相場のない株式の評価の見直し⑤~評価会社の規模区分の基準についての見直し~

 

取引相場のない株式等の発行会社の規模は、大については上場企業に匹敵する会社から、小は個人企業と変わらない会社まで様々あります。そのため、会社の規模と関係なく同一の評価方法で会社の株式の評価をするのは適当ではないということから、会社規模に適した評価方法により評価することとしています。

 

今回の「平成29年度税制改正」では、評価会社の規模区分を判断する従業員数や金額等の基準について「大会社」と「中会社」の適用範囲を拡大する見直しが行われました。

 

見直された内容の1つとして、平成29年度税制改正前では、「従業員数が100人以上の会社は大会社と評価されていましたが、平成29年度税制改正適用後は「従業員数が70人以上の会社は大会社と評価することになります。

 

この「評価会社の規模区分の基準についての見直し」の適用時期については平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産から適用となっております。

 

 

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