平成29年度税制改正⑬~中小企業向け措置法特例の適用停止~

 

 

平成29年度税制改正⑫」では、住宅借入金等特別控除で、災害に関する税制上の措置について説明しましたね。

 

平成29年度税制改正適用前では、住宅借入金等特別控除の適用を受けている住宅が、災害等により居住の用に供することが出来なくなった場合には、居住の用に供することが出来なくなった年の翌年以降は特別控除が適用されませんでした

ですが、近年、地震などによる災害が頻発していることをを踏まえて、平成29年度税制改正により災害により居住の用に供することが出来なくなった年以後の従前住宅に係る適用年について住宅借入金等特別控除が適用できることになりましたね。

※ただし、一定の要件に該当しなかった年までの各年に限られます。

 

 

今回の「平成29年度税制改正⑬」では、法人税法の「中小企業向け措置法特例の適用停止」について説明します。

 

●中小企業向け措置法特例の適用停止

 

平成29年度改正により、中小企業で年平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度では、中小企業向けの各種の租税特別措置法について適用を停止することになりました。

 

大企業並みに多額の所得を継続的に得ながら中小企業課税の対象となっている企業が存在することを踏まえて、見直しが行われました。

 

ちなみに今回、適用制限の対象となる中小企業向けの租税特別措置のうち主なものは下記のものがあります。

 

①税率の軽減措置(措法42の3の2)

 

②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

③中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除  など・・・

 

 

この税制改正の適用時期は平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

 

 

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