平成28年度税制改正~減価償却制度の見直し~
10月2日の真夏日に引き続き、天気予報を見た限りでは今日も真夏日になるようです。
秋の味覚は、スーパーにも並び始めましたが、本格的に秋を楽しむのはもう少し先でしょうかね。
さて、今日も張り切っていきましょう!
●減価償却制度の見直し
平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に取得する『建物付属設備』及び『構築物』の償却方法が『定額法』に一本化されることになりました(鉱業用のこれらの資産は除きます)。
※また、平成28年度税制改正により、鉱業用減価償却資産(建物、建物付属設備及び構築物に限る)については、『定額法』と『生産高比例法』の2つの償却方法のみとなりました。
これにより、『建物付属設備』や『構築物』の減価償却費の差額が下記のようになります。
前提: 取得価額・300万円 耐用年数・15年
取得して1年目の減価償却費の算定
〈定率法〉
平成28年3月31日以前取得の場合(平成28年度税制改正 適応前)
償却率:0・133 (平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率)
300万円×0.133×12/12=399,000円
〈定額法〉
平成28年4月1日以後取得の場合(平成28年度税制改正 適応後)
償却率:0.067 (平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産の定額法の償却率)
300万円×0.067×12/12=201,000円
定率法で減価償却費の算定をしたときの方が、定額法で減価償却費の算定をしたときよりも、約2倍大きいことになります。
しかし、耐用年数15年の場合、当該資産を取得してから6年目から、減価償却費の額は、定率法よりも定額法で減価償却費を計算した方が大きくなります。
この税制改正でのポイントは、
①当該資産を、平成28年4月1日以後に取得した場合、減価償却費の金額は定額法で算定する。
②定額法で減価償却費を算定するため、取得してから数年間は、定率法で減価償却費の金額を算定していたときよりも、減価償却費の金額は減少する。
です。
以上の2点に注意してください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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