配偶者控除・配偶者特別控除の見直し⑤
昨日の夜から雨が降っているため、気温が今までと比べ涼しく、天気予報を見ると最高気温も30℃を下回るようです。
ただ、雨が急に強く降ったるする可能性がありますので、ご注意ください。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し④」では、配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法の「給与所得者の合計金額(見積額)900万円以下の場合」について説明しましたね。
前提条件として、給与所得者の合計所得金額(見積額)が900万円以下の場合、
「1.配偶者の合計所得金額(見積額)が85万円超の場合、では、配偶者に係る扶養親族等の数は0人」とし、「2.配偶者の合計所得金額(見積額)が85万円以下の場合、配偶者に係る扶養親族等の数は1人」とします。
今回の「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し⑤」では、配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法の「給与所得者の合計金額(見積額)900万円超の場合」について説明します。
●配偶者控除・配偶者特別控除の見直し⑤~配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法②~
国税庁から掲載された、「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」の「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法」から一部説明します。
・前提条件:「給与所得者の合計所得金額(見積額)が900万円超の場合」
1.配偶者の合計所得金額(見積額)が38万円超の場合、配偶者に係る扶養親族等の数は0人とします。
理由として、給与所得者の合計所得銀額(見積額)が900万円を超えているため、「扶養親族等の数」に含めません。
ただし、給与所所得者の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が123万円以下である場合には、年末調整の際に、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
2.配偶者の合計所得金額(見積額)が38万円以下の場合、配偶者に係る扶養親族等の数は0人とします。
理由として、給与所得者の合計所得銀額(見積額)が900万円を超えているため、「扶養親族等の数」に含めません。
ただし、給与所所得者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるため、年末調整の際に配偶者控除の適用を受けることができます。
「給与所得者の合計金額(見積額)900万円以下の場合」と同様に、「給与所得者の合計金額(見積額)900万円超の場合」でも上記の2例以外にも「配偶者に係る扶養親族等の数の算定方法」が掲載されていますので、確認をしておきましょう。
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