「改正通達」から”帳簿”の意義を考えると・・・?
昨年2022年10月に適用を開始した「改正通達」。
通達とは、税務当局サイドの法の解釈ですが、
私たち納税者側にとっても、ほぼ、ストレートに適用されうるものです。
その改正とは、現在の所得税の確定申告でもすでに適用されている「事業所得」&「雑所得」の区分基準。
文字通り、事業としての収入や支出に係る所得と、
事業や給与などの所得に当てはまらない”その他雑多”な所得??とを
この度、しっかりと区分しました、という通達です。
その区分の基準が『記帳と帳簿書類の保存』です。
すなわち、会計帳簿をつくり、その元となった証憑をキチンと保存しておく、ということ。
明確な基準が ”帳簿”づくり かぁ・・・・・(._.)!?
普通の感覚!?で考えると、ちょっと拍子抜け するかもしれません。
帳簿って、地味だよな~、ってね!
帳簿を作成する理由は、
大きなひとつに、会社法等で作成が義務づけされていること。
正しい経営結果(成果)が把握され、正しく税金が計算されることの前提になるからです。
正しい経営成果を把握するのは、事業をする側の大きなメリットです。
(正しい)納税は義務だけれど、
事業をする側の人にとって 帳簿を作る意義はさらにあります。
それは、
法律条文で、”帳簿の証拠能力” という防御機能が与えられていることです。
帳簿には範囲や記帳の条件(そして、証憑の保存条件など)は多々のルールはあるのですが、
それらがキチンと守られている場合、「計算の誤り等がなければ、税務当局はこれを認めなさい」
という決まりがあるのです。
帳簿は自らの事業の形跡を正統であるものとして、プロテクトしてくれる存在です。
イザというときに、盾になって守ってくれる力強い存在が「帳簿」。
意外な面があると思いませんか?
このような背景として帳簿の意義を考えると、
帳簿づくり って(地味だけど)大切だな、と感じてくれると幸いです。