「特別定額給付金」など個人が国や地方公共団体から支給された助成金は課税の対象?
●「特別定額給付金」など個人が国や地方公共団体から支給された助成金は課税の対象なの?
個人が、国や地方公共団体から受け取った助成金(商品券など金銭以外の経済的利益を含みます)について、下記の助成金は非課税の対象となります。
1.助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
2.その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
①学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
②心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
そのため、上記の非課税所得とならない助成金については所得の課税対象となります。
ちなみに、令和2年7月16日のブログで記載した「持続化給付金」や「家賃支援給付金」について個人(個人事業主)が支給された場合、上記の非課税所得の対象とならないため、課税の対象ととなります。
話は戻りまして、「特別定額給付金」については、新型コロナ税特法を根拠に、非課税の対象となります。
また、「子育て世帯への臨時特別給付金」についても新型コロナ税特法を根拠に、非課税の対象となります。
その他、国や地方公共団体から受け取った助成金が課税の対象となるかについて、国税庁HPなどでご確認ください。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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