「配偶者控除」の壁を超えても「配偶者特別控除」の壁がある!

今年は「103万円の壁」の見直しについて様々なニュース番組で取り上げられていましたね。

 

いわゆる年収の壁について、「103万円の壁」についてはよく耳にしますが、それ以外にも「年収の壁」があることはご存じでしょうか?

特に配偶者については、「103万円の壁」以外に「150万円の壁」「201万円の壁」があります。

 

まず、「103万円の壁」について、この壁を超えると所得税法上の扶養から外れ、所得税が課されるようになります。また、扶養から外れるため「配偶者控除」の適用が受けられなくなってしまいます。

しかし、配偶者の年収が103万円超~201万6000円未満の場合、「配偶者特別控除」の適用を受けることができます。そこで出てくるのが「150万円の壁」と「201万円の壁」になります。

配偶者の年収が150万円以下までは「配偶者控除」と同額の「配偶者特別控除」受けられます。そのため、よく耳にする配偶者の年収が103万円を超えてしまったという場合でも、あまり気にしないでよいのではないかと思います。

※「150万円の壁」を超えると、「配偶者特別控除」の額が段階的に縮小されていきます。最終的に配偶者の年収が「201万6000円以上」になると「配偶者特別控除」の適用を受けることができなくなります。

 

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